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無料低額診療事業について
無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。
どんな人が利用できますか?
この制度を利用することができるのは、次の全てにあてはまる方です。
- はるな生協の定款地域にお住まいか通勤されている方
(高崎市・前橋市・藤岡市・安中市・富岡市・伊勢崎市・多野郡・佐波郡・甘楽郡) - 高崎中央病院、はるな生協歯科診療所で治療を受けられる方
- 経済的な理由で診療費の支払いが困難な方ただし、いくつかの条件があります。
対象者の基準はありますか?
対象者 | 減免率 | 減免期間 |
---|---|---|
無保険者、ホームレス、住所喪失不安定就労者、人身取引被害者、DV被害者、外国人労働者等、社会的援護を必要とする人 | 総医療費の全額免除もしくは一部免除 | 原則1カ月 |
世帯の収入が、国で定める生活保護基準のおおむね110%未満の収入の方 | 保険診療の一部負担金の全額免除 | 原則6カ月 |
世帯の収入が、国で定める生活保護基準のおおむね110%~140%以下の収入の方 | 保険診療の一部負担金のうち 入院:70%減免 外来:50%減免 |
原則6カ月 |
※この制度は、生活が改善するまでの一時的な措置です。公的制度や社会資源を活用し、一緒に今後の生活改善の方向を見つけましょう。
医療費のどれくらいが免除となりますか?
高崎中央病院で行われた外来、入院での保険診療となります。
はるな生協歯科診療所で行われた外来、ただし、院外処方箋による調剤薬局でのお支払いについては対象となりません。
手続き窓口はどこですか?
利用を希望する方は、高崎中央病院の受付またははるな生協歯科診療所受付にお申し出ください。
申請に必要な物はなんですか?
収入を確認できる物(給与明細や年金証書など)を確認させていただきます。